先日、国立情報学研究所(NII)からの報告書について取り上げましたが、今度は個人情報保護委員会からレポートが出ました。
※ページ下のほう「事務局レポート」にあります
2017/8/14追記:リンク切れしていますので、以下のリンクからどうぞ。
※上から2つ目の資料です
丁寧に解説されていると思います。
ただ、レポートの問題ではなく法律そのものやガイドラインの問題だと思うのですが、匿名加工情報は分析(もしくは分析を活用したサービス・機能等の提供)目的での利用を想定している(であろう)一方、公開を禁止するものでもありません。
仮に公開するとしたら、(情報の有用性を考えれば)加工前の個人情報の情報主体に地理的またはその他の属性が「近い」ところで公開される可能性がそれなりに高いでしょうから、本人を知りうる立場の「ごく一般的な人」(特に高度な調査・検索能力等を持つわけではない)が本人を特定してしまうことは十分ありうる話です(取扱事業者でなければ本人特定の禁止義務もなし、そもそも偶発的な本人特定は禁止義務の対象外)。
一方、匿名加工情報の作成元の事業者には、そのあたりの個別事情は一般的なレベルの努力では知りえない可能性もあります。
…と考えると、やはり、トラブルの元となりそうな気がします。
なお、以前「パブコメ中」だった金融分野など特定分野のガイドラインも、改正法施行3か月前のタイミングで公表されました。
2017/8/14追記:こちらもリンク切れしていますので、以下のリンクからどうぞ。
※ページ中ほど(やや下方)に特定分野ガイドラインのセクションがあります